« 2008年1月 | トップページ | 2008年3月 »

2008年2月29日 (金)

「改正パート労働法」概要  [平成20年4月施行] (2) 

第2回目は、「1.労働条件の文書交付・説明義務」です。

[改正点の概要]

1.労働条件の文書交付・説明義務

 現状・課題

 ・ 多様な働き方であるゆえに個々の労働者の労働条
  件が不明確となり、相談事例が多いほか、待遇の
  決定理由が不明であるために、その待遇について
  不満を持つ者が多い。

 ・ 労働条件の明示、待遇の説明をすることにより、納
  得性を向上させることが必要。



 改正前

 労働条件を文書の交付による明示(努力義務)

 ◆ 労働基準法で文書交付を義務づけるもののほか、
   昇給、退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練など
   に関する事項について文書の交付により明示する
   ように努める

  
      
 改正後

 労働条件の文書交付等による明示(義務化)

 ● 労働基準法の義務に加え、昇給、退職手当、賞与
   の有無につき文書の交付等による明示を義務化
   違反の場合は過料(10万円)

 ● その他安全衛生、職業訓練等に関する事項は引き
   続き努力義務
 

 待遇についての説明(義務化)

 ● 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
 

 第3回に続きます。

こちら、カテゴリー「パート労働法」
http://silc.way-nifty.com/skh/cat20072602/index.html

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月28日 (木)

「改正パート労働法」概要 [平成20年4月施行] (1)

 改正パート労働法は、少子高齢化、労働力人口減少社会において、短時間労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転換の推進を図る等のためとしています。
 平成20年4月1日施行。 

[改正点]

1. 労働条件の文書交付・説明義務
 労働条件を明示した文書の交付等の義務化(過料あり)
 等

2. 均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見
  合った公正な待遇の決定ルールの整備)

 (1) すべてのパート労働者を対象に、通常の労働者と
   の均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等

 (2) 特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に
   対しては、差別的取扱いの禁止
 

3. 通常の労働者への転換の推進
 通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化
 

4. 苦情処理・紛争解決援助
(1) 苦情を自主的に解決するよう努力義務化
(2) 行政型ADR(調停等)の整備


 第2回に続きます。

こちら、カテゴリー「パート労働法」
http://silc.way-nifty.com/skh/cat20072602/index.html

| | コメント (0) | トラックバック (0)

平成20年度 国民年金保険料、月額 14,410円

 国民年金保険料は、平成20年度(2008年度) 4月から月額 14,410円となります。

 平成19年度 月額 14,100円

     ↓

 平成20年度 月額 14,410円

 月額 310円の引き上げです。

こちら、年金改正 2008年度(平成20年度)の施行分概要
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/h20_sekou/h20_sekou_1.html

こちら、年金保険料の引き上げスケジュール
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/2004_kaikaku/hokenryou_2004_kaikaku_1.html


----------------------------------------

年金関係  計算ソフトこちら
No.73 65歳以後の年金繰下げ
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ(平成19年度版)
No.50 総報酬月額の算出 &在老年金支給額(平成19年度版)
No.46 在職老齢年金(平成19年度版)
No.41 遺族基礎・寡婦年金(平成19年度版)
No.37 特別支給の老齢厚生年金(平成19年度版)
No.36 国民年金・年金額・繰上げ・繰下げ(平成19年度版)

----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月26日 (火)

2007年度、年金運用 5年ぶりに減へ 株安直撃

 asahi.com(2月20日)によると、2007年度の年金の運用成績が5年ぶりにマイナスとなり、資産を目減りさせる見通しだそうです。
 米低所得者向け(サブプライム)住宅ローン問題に端を発した株安が主因。
 年金は長期運用のためすぐに給付が減るわけではないが、株安が長引けば影響は大きいとしています。
 退職金での購入が多い投資信託も株式運用はマイナスになっているそうです。

こちら、asahi.com「年金運用、5年ぶりに減へ 株安直撃、投信も悪化」
http://www.asahi.com/business/update/0219/TKY200802190370.html?ref=goo

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月25日 (月)

医療費・自己負担2割を「小学校入学前」までに拡大(平成20年4月から)

 現在、3歳未満の乳幼児については医療機関にかかつたときの自己負担割合が2割となつていますが、平成20年4月から、その対象年齢が小学校入学前までに拡大されます。



----------------------------------------

 ■ 団塊世代 関連ソフトはこちら
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.67 雇用継続給付金 と 在職老齢年金の計算
  (平成19年8月版)
N0.66 60歳からの賃金設計 (平成19年8月版)
No.65 在職老齢年金・高年齢雇用継続給付金・給与一覧形式 (平成19年8月版)
No.58 平均標準報酬月額の算出 (平成19年度版)
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ
No.50 総報酬月額の算出 & 在老年金支給額
No.46 在職老齢年金 平成19年4月版
No.37 特別支給の老齢厚生年金 平成19年度版


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

医療費・高齢者の自己負担割合を1割に握え置き(平成21年3月まで)

 平成18年の医療制度改正により、平成20年4月から70~ 74歳の方(現役並み所得者を除く)の自己負担割合が2割とされていましたが、平成20年4月から平成21年3月まで1割に据え置かれます。



----------------------------------------

 ■ 計算ソフトは こちらへ
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.68 希望手取り賃金から 逆算「控除前賃金」
No.57 1ヵ月単位・1週間単位の変形労働時間制
No.53 事業所退職金総額試算
N0.51 割増賃金算出
No.49 1年単位の変形労働時間制
No.34 年間休日カレンダー作成 (カラー・印刷版)
No.32 年俸制と賃金内訳


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月23日 (土)

介護保険料率 平成20年3月から 1.13%に変わります

 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月(平成20年4月控除・納付分)から、1.13%(現在は1.23%)となります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、健康保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%(現在は9.43%)となります。

政府管掌健康保険料率 (平成20年3月~)
・健康保険料率「82/1000 (8.2%)」

・介護保険料率「11.3/1000 (1.13%)」

・健康保険・介護保険の合計保険料率は「93.3/1000 (9.33%)」

・労使折半保険料率(介護保険率含む)「46.65/1000 (4.665%)」

・労使折半保険料率(介護保険なし)「41.00/1000 (4.1%)」

※健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合でご確認ください。

こちら、健保・介護保険・保険料額表 (平成20年3月~)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/kenpo/h20_3_kenpo_kaigo_housyuuhyou.html



----------------------------------------

 ■ 計算ソフトは こちらへ
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.68 希望手取り賃金から 逆算「控除前賃金」
No.57 1ヵ月単位・1週間単位の変形労働時間制
No.53 事業所退職金総額試算
N0.51 割増賃金算出
No.49 1年単位の変形労働時間制
No.34 年間休日カレンダー作成 (カラー・印刷版)
No.32 年俸制と賃金内訳


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

今春新卒採用数、4割が「計画より少ない」(リクルート就職白書)

 リクルートは2月19日、2008年3月新卒者の就職活動や企業の採用活動を調査した結果をとりまとめた「就職白書2007」を発表しています。
 それによると、2008年新卒者の採用人数について、39.4%の企業が「計画より少ない」と答えており、採用難の状況が続いているとしています。
 また、51.2%が新卒採用のスケジュールの早期化を指摘し、その背景として82.9%が「優秀な人材の確保」をあげ、2009年の新卒採用の見通しも「早まる」が41.4%にのぼったそうです。

こちら、リクルート「就職白書2007」
http://www.recruit.jp/library/job/J20080219/docfile.pdf


----------------------------------------

年金関係  計算ソフトこちら
No.73 65歳以後の年金繰下げ
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ(平成19年度版)
No.50 総報酬月額の算出 &在老年金支給額(平成19年度版)
No.46 在職老齢年金(平成19年度版)
No.41 遺族基礎・寡婦年金(平成19年度版)
No.37 特別支給の老齢厚生年金(平成19年度版)
No.36 国民年金・年金額・繰上げ・繰下げ(平成19年度版)

----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月22日 (金)

「旧令共済」旧日本軍工場、年金記録確認の申し立て急増

 yomiuri(2月17日)によると、戦時中に旧日本軍の工場などで働いていた際の「旧令共済」と言われる年金記録の確認を社会保険庁に求める申し立てが、2007年度上半期(4~9月)で2000件を超え、2006年度1年間の約10倍に急増したことが2月16日、分かったそうです。
 旧令共済は厚生年金の加入期間に通算できる特例制度があります。
 「国家公務員共済組合連合会」で職歴を審査し、年金の受給権を認定しているとしています。

こちら、yomiuri「旧日本軍工場の「旧令共済」、年金記録確認の申し立て急増」
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20080216-567-OYT1T00826.html

こちら、国家公務員共済組合連合会
http://www.kkr.or.jp/



----------------------------------------

年金関係  計算ソフトこちら
No.73 65歳以後の年金繰下げ
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ(平成19年度版)
No.50 総報酬月額の算出 &在老年金支給額(平成19年度版)
No.46 在職老齢年金(平成19年度版)
No.41 遺族基礎・寡婦年金(平成19年度版)
No.37 特別支給の老齢厚生年金(平成19年度版)
No.36 国民年金・年金額・繰上げ・繰下げ(平成19年度版)

----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
------------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

「サービスイノベーションセミナーin中部」開催(名古屋)

 サービス産業生産性協議会は名古屋商工会議所などとの共催で、標記セミナーを2月29日、メルパルク名古屋(名古屋市東区)で開催するそうです。
 「モノづくりの知恵をサービスに活かす─お客様満足度を高めるハイサービス─」をテーマに、サービスの質の向上やプロセス効率化などの工夫により生産性を向上している先進企業事例の紹介や専門家の講演を交え、中部地域におけるサービス産業の更なる活性化に向けた取り組みにつなげるとしています。
 受講は無料。

こちら、サービス・イノベーションセミナー in 中部
http://www.service-js.jp/cms/show_item.php?id=30



----------------------------------------

 ソフト ダウンロード一覧(インフォカート)
No.74  「年金 離婚分割」 関連ソフト3本セット
No.73  65歳以後の年金繰り下げ
No.72  基本(失業)手当日額試算
N0.71  「雇用継続給付・在老年金」 
  関連ソフト(3本セット)
No.70  変形労働時間制 ソフト2本セット
No.69  老齢厚生年金 と 在職老齢年金
  (計算ソフト2本セット)
No.68  希望手取り賃金から 逆算「控除前賃金」


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月21日 (木)

「地域資源フォーラムin青森」開催

 東北経済産業局、青森県、中小機構東北支部は、標記フォーラムを2月28日に青森グランドホテル(青森市)で開催するそうです。
 「青森の魅力 再発見!」を掲げ、基調講演、パネルディスカッションなどを行い、地域資源を活用したビジネスや地域の活性化について考えるとしています。
 入場無料。定員は150名。

こちら、地域資源フォーラム in 青森 ─青森の魅力のご案内
http://www.smrj.go.jp/chiikishigen/jimukyoku/tohoku/033922.html



----------------------------------------

社会保険労務 士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa

----------------------------------------

平成19年4月からの離婚分割 ソフトはこちら
No.64 離婚分割 & 年金額
No.63 年金離婚分割 簡易計算
No.62 年金 離婚分割(平成19年度版)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月20日 (水)

「グッドウィル」元派遣社員、実態証言

 産経新聞によると、人材派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)の二重派遣など職業安定法違反事件で、港湾関連会社「東和リース」(同)に派遣されていた女性が産経新聞の取材に応じ、「どこへ行くか告げられなかった。派遣される先が毎回変わった」などと、二重派遣の実態を語ったそうです。

こちら、産経新聞、GW元派遣社員、ずさんな実態証言 「派遣先毎回違う」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080216-00000942-san-soci

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月19日 (火)

「労働契約法」の概要 (4)

■ 有期労働契約

 契約期間中の解雇や契約更新の繰り返しなど有期労働契約が不安定になることから、有期契約労働者が安心して働けるようになる。

◆ 契約期間中はやむを得ない事由がなければ、解雇
  できないことを明確化

◆ 契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使
  用者に配慮を求める



こちら、「労働契約法」の概要 (1)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/1_6e74.html

こちら、「労働契約法」の概要 (2)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/2_db29.html

こちら、「労働契約法」の概要 (3)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/3_4225.html

こちら、「労働契約法」概要・条文
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/roudou_keiyaku/H19_roudoukeiyaku_1.html

----------------------------------------

 ■ 計算ソフトは こちらへ
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.68 希望手取り賃金から 逆算「控除前賃金」
No.57 1ヵ月単位・1週間単位の変形労働時間制
No.53 事業所退職金総額試算
N0.51 割増賃金算出
No.49 1年単位の変形労働時間制
No.34 年間休日カレンダー作成 (カラー・印刷版)
No.32 年俸制と賃金内訳


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月18日 (月)

「労働契約法」の概要 (3)

■ 労働契約の継続・終了

 懲戒、解雇等をめぐる紛争が多発していることから、
 不当な懲戒、解雇等の防止。

◆ 解雇の権利濫用は無効(労働基準法から移行)

◆ 懲戒の権利濫用は無効等

こちら、「労働契約法」の概要 (1)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/1_6e74.html

こちら、「労働契約法」の概要 (2)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/2_db29.html



----------------------------------------


 ■ 継続雇用制度関連   計算ソフトはこちら
No.67 雇用継続給付金 と 在職老齢年金の計算
  (平成19年8月版)
No.66 60歳からの賃金設計 (平成19年8月版)
No.65 在職老齢年金・高年齢雇用継続給付金・給与一覧形式 (平成19年8月版)


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------


| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月17日 (日)

「労働契約法」の概要 (2)

■ 労働契約の変更

就業規則の変更については、手続きしかルールがなく、内容のルールは判例に任されている(一般の人にとって不明確)なことから、労働契約の成立・変更の原則や、労働契約と就業規則の関係を明らかにする。

◆ 合意原則の明確化

◆ 一方的に就業規則の変更により労働者に不利益な
  変更ができない。

◆ 労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の
  必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働
  組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に
  係る事情を考慮して、就業規則の変更が合理的な
  場合は労働条件が変更される。


こちら、「労働契約法」の概要 (1)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/1_6e74.html


こちら、「労働契約法」の概要 (3)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/3_4225.html

----------------------------------------

年金関係  計算ソフトこちら
No.73 65歳以後の年金繰下げ
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ(平成19年度版)
No.50 総報酬月額の算出 &在老年金支給額(平成19年度版)
No.46 在職老齢年金(平成19年度版)
No.41 遺族基礎・寡婦年金(平成19年度版)
No.37 特別支給の老齢厚生年金(平成19年度版)
No.36 国民年金・年金額・繰上げ・繰下げ(平成19年度版)

----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
------------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年、85.5%の企業が「賃上げを実施」

 産労総合研究所は2月4日、「春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス」に関する調査結果を発表しました。
 それによると、に賃上げを「実施する」と答えた企業は昨年の76.4%から85.5%に上昇し、「賃上げは実施せず賃金を据え置く」は15.5%から4.8%に激減したとしています。
 自社の賃上げ率は「2007年と同程度」が70.2%と最も多いそうです。

こちら、賃上げを「実施する」と答えた企業は85.5%
http://www.e-sanro.net/sri/ilibrary/pressrelease/press_files/sanro_p080204.pdf



----------------------------------------


 ■ 継続雇用制度関連   計算ソフトはこちら
No.67 雇用継続給付金 と 在職老齢年金の計算
  (平成19年8月版)
No.66 60歳からの賃金設計 (平成19年8月版)
No.65 在職老齢年金・高年齢雇用継続給付金・給与一覧形式 (平成19年8月版)


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------


| | コメント (0) | トラックバック (0)

年金記録 手書き台帳、判読困難で2割の転記終わらず

 毎日新聞(2月14日付)によると、古い年金記録1466万件をコンピューターに入力するため、社会保険庁が進める手書き台帳からの書き写し作業で、職員らが記入した台帳の記録の判読が困難なため1月時点で2割の転記が終わっていないことが分かったそうです。
 政府は、5月までに名寄せして持ち主とみられる人に通知するとしているが、舛添要一厚生労働相は2月13日の衆院予算委で「予定通りできる限りやる。最後まで解明できないものがあると思うが、できるところを最大限やる」と述べたとしています。

 1466万件は、1954年までに厚生年金を脱退した人の記録1430万件と、50年までに船員保険を脱退した人の36万件。
 5000万件の宙に浮いた記録とは別で、入力しないと本人の記録に結びつかないため、政府が入力を約束したものです。



----------------------------------------

社会保険労務 士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa

----------------------------------------

平成19年4月からの離婚分割 ソフトはこちら
No.64 離婚分割 & 年金額
No.63 年金離婚分割 簡易計算
No.62 年金 離婚分割(平成19年度版)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月16日 (土)

「労働契約法」の概要 (1)

 労働契約法は就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加などに対応するため、個別の労働契約及び使用者の労働関係が良好となるようにルールを整えるとしています。
 2008年3月1日施行。 

■ 労働契約の締結

 労働者と使用者では交渉力に差があることや、契約内容が不明確なことが多いことから、契約内容を確認することによって誤解が減り、労使が相互理解の上で労働者が安心・納得して就労できる。

◆ 対等の立場の合意原則を明確化

◆ 均衡考慮及び仕事と生活の調和への配慮を規定

◆ 契約内容の理解を促進(情報の提供等)

◆ 契約内容(有期労働契約に関する事項を含む。)を
  できるだけ書面で確認

◆ 安全配慮


こちら、「労働契約法」の概要 (2)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/2_db29.html

こちら、「労働契約法」の概要 (3)
http://silc.way-nifty.com/skh/2008/02/3_4225.html


----------------------------------------

 ■ 団塊世代 関連ソフトはこちら
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.67 雇用継続給付金 と 在職老齢年金の計算
  (平成19年8月版)
N0.66 60歳からの賃金設計 (平成19年8月版)
No.65 在職老齢年金・高年齢雇用継続給付金・給与一覧形式 (平成19年8月版)
No.58 平均標準報酬月額の算出 (平成19年度版)
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ
No.50 総報酬月額の算出 & 在老年金支給額
No.46 在職老齢年金 平成19年4月版
No.37 特別支給の老齢厚生年金 平成19年度版


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

名ばかり管理職「110番」に相談130件

 毎日新聞(2月12日付)によると、店長など管理職の肩書が付くだけで残業代などが支払われない問題で日本労働弁護団は2月11日、「名ばかり管理職110番」を実施したとしています。
 この相談は、日本マクドナルドに対し、店長に残業代を支払うよう命じた東京地裁判決を受けて行い、約5時間で130件が寄せられたそうです。

 例えば、東京都の金型製造の男性(19)からは、高卒1年目で管理職にされ、基本給13万円に1万円の手当が付き、毎日2時間以上の残業代は出ていないとの相談があったそうです。
 
 労働弁護団による電話相談は毎週火、木曜日の午後3~6時
 電話番号 03-3251-5363

こちら、名ばかり管理職「110番」に相談130件
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20080212dde041040098000c.html

----------------------------------------

年金関係  計算ソフトこちら
No.73 65歳以後の年金繰下げ
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ(平成19年度版)
No.50 総報酬月額の算出 &在老年金支給額(平成19年度版)
No.46 在職老齢年金(平成19年度版)
No.41 遺族基礎・寡婦年金(平成19年度版)
No.37 特別支給の老齢厚生年金(平成19年度版)
No.36 国民年金・年金額・繰上げ・繰下げ(平成19年度版)

----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
------------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月15日 (金)

企業の45%、「正社員の賃金改善」見込む

 帝国データバンクが2月5日発表した「賃金動向に関する企業の意識調査」の結果によると、企業の45.0%が2008年度の「正社員の賃金改善(ベースアップや賞与、一時金の引き上げ)」を見込んでいるとしています。
 一方、非正社員の賃金改善を見込む企業は21.7%にとどまったそうです。
 また、個人消費の縮小を懸念する企業が72.0%と前年度調査の3.7倍にのぼっているとしています。

こちら、TDB:2008年度の賃金動向に関する企業の意識調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w0801.html


----------------------------------------

 ■ 団塊世代 関連ソフトはこちら
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.67 雇用継続給付金 と 在職老齢年金の計算
  (平成19年8月版)
N0.66 60歳からの賃金設計 (平成19年8月版)
No.65 在職老齢年金・高年齢雇用継続給付金・給与一覧形式 (平成19年8月版)
No.58 平均標準報酬月額の算出 (平成19年度版)
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ
No.50 総報酬月額の算出 & 在老年金支給額
No.46 在職老齢年金 平成19年4月版
No.37 特別支給の老齢厚生年金 平成19年度版


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

派遣社員の労災死、派遣先にも使用者責任(東京地裁判決)

 偽装請負で働かされ労働災害で死亡した男性(当時22歳)の両親が、工場が安全対策を怠っていたとして派遣元と派遣先の企業に損害賠償を求めた訴訟の判決が2月13日、東京地裁でありました。
 派遣元は「テクノアシスト相模」(神奈川県相模原市)で、派遣先は製缶大手の「大和製缶」(東京都中央区)。

 山田俊雄裁判長は、派遣先・派遣元に男性の使用者としての責任があったと認め、2社に約5100万円を支払うよう命じました。

 男性は2003年7月に派遣元と雇用契約を結び、派遣先の工場で缶の検査を担当した初日に、脚立から転落して死亡したそうです。

 山田裁判長は、派遣先について「男性との雇用契約がなくても使用者と同じ安全配慮義務を負う」とし、転落を防ぐ措置を怠った責任を認めました。


----------------------------------------

 ■ 計算ソフトは こちらへ
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.68 希望手取り賃金から 逆算「控除前賃金」
No.57 1ヵ月単位・1週間単位の変形労働時間制
No.53 事業所退職金総額試算
N0.51 割増賃金算出
No.49 1年単位の変形労働時間制
No.34 年間休日カレンダー作成 (カラー・印刷版)
No.32 年俸制と賃金内訳


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月11日 (月)

未払い年金、一括支給で税取り過ぎ4万人(社会保険庁)

 毎日新聞(2月7日付)によると、社会保険庁は2月6日、年金の未支給が見つかった人に過去の未支給分を一括払いする際、本来は年単位の支給額に基づいて、各年ごとに源泉徴収額を計算すべきなのに、1966年の源泉徴収開始以来、ずっと一括支給額で源泉徴収していたと発表したそうです。
 社会保険庁は、誤りに気づきながらも長年、放置していたそうです。
 2003年4月以降に限っても、推計で最大約4万人は一括支給額で課税されていたとしています。
 一括支給でまとまった金額に課税されたために、大半の人は所得税を余分に払っていたとみられるそうです。

こちら、<未払い年金>一括支給で税取り過ぎ4万人 社保庁が放置
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080206-00000157-mai-pol

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月10日 (日)

セブンイレブン、店長に残業代支払いへ

 大手コンビニエンスストアのセブンイレブン・ジャパンは、直営店に勤務する約500人の店長に2008年3月から残業代を支払う方針を明らかにしています。
 大手コンビニではローソンやファミリーマートなどが既に店長に残業代を支払っており、セブン―イレブンの対応が注目されていた。
 管理職としての位置づけは変えないが、「店長手当」を減らす代わりに、残業代をすべて支払うことにするそうです。
  (asahi.com)

 労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」ことになっています。
 つまり、管理監督者には、時間外労働や休日労働などの手当を支払わなくてもよいということです。

 ただし、世間一般で呼ばれる「管理職」が直ちに労働基準法上の「管理監督者」となるわけではありません。

こちら、セブンイレブン、店長に残業代 マック訴訟受け
http://www.asahi.com/business/update/0208/TKY200802080118.html?ref=goo

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月 9日 (土)

「ミズノ」賃金未払いで労基署が勧告

 ミズノは2月4日、グループの全社員約2200人について、時間外や深夜、休日労働の実態を調査し未払い賃金を支払うよう、大阪南労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表しています。
 対象期間は、2006年1月~2008年1月の2年間。

こちら、ミズノ「労働基準監督署から是正勧告」
http://www.mizuno.co.jp/oshirase/


----------------------------------------

 ■ 計算ソフトは こちらへ
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.68 希望手取り賃金から 逆算「控除前賃金」
No.57 1ヵ月単位・1週間単位の変形労働時間制
No.53 事業所退職金総額試算
N0.51 割増賃金算出
No.49 1年単位の変形労働時間制
No.34 年間休日カレンダー作成 (カラー・印刷版)
No.32 年俸制と賃金内訳


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月 7日 (木)

退職半年後の自殺、労災認定、「過重業務でうつ病」(労働保険審査会)

 日本ヒューレット・パッカードのプログラマーで、退職半年後に自殺した東京都武蔵野市の男性(当時31歳)の父親が労災認定を求めた行政不服審査請求で、労働保険審査会は1月31日までに、過重労働が原因で発症したうつ病による自殺と認める決定をしたそうです。


年金関係  計算ソフトこちら
No.73 65歳以後の年金繰下げ
No.52 [老齢厚生年金]一部繰上げ・全部繰上げ(平成19年度版)
No.50 総報酬月額の算出 &在老年金支給額(平成19年度版)
No.46 在職老齢年金(平成19年度版)
No.41 遺族基礎・寡婦年金(平成19年度版)
No.37 特別支給の老齢厚生年金(平成19年度版)
No.36 国民年金・年金額・繰上げ・繰下げ(平成19年度版)

----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
------------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月 6日 (水)

総合商社「兼松」の「コース別人事」、賃金の男女差別認める(東京高裁)

 「コース別人事」によって女性であることを理由に賃金差別を受けたとして、総合商社「兼松」(東京都港区)の女性社員ら6人が同社を相手に、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1月31日、東京高裁でありました。
 西田美昭裁判長は「職務内容に照らし、男性社員の賃金との間に大きな格差があったことに合理的な理由はなく、男女の違いで差別した」と述べ、訴えを退けた一審東京地裁判決を変更し、4人に計約7,250万円を支払うよう兼松に命じました。
 男女の同一賃金を定めた労働基準法4条に反するとしています。
 同社は上告する方針だそうです。


----------------------------------------

 ■ 計算ソフトは こちらへ
No.72 基本(失業)手当日額試算
No.68 希望手取り賃金から 逆算「控除前賃金」
No.57 1ヵ月単位・1週間単位の変形労働時間制
No.53 事業所退職金総額試算
N0.51 割増賃金算出
No.49 1年単位の変形労働時間制
No.34 年間休日カレンダー作成 (カラー・印刷版)
No.32 年俸制と賃金内訳


----------------------------------------

社会保険労務士 小島 博 ホームページ
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa
----------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月 5日 (火)

同じ仕事、パートも正社員も同じ時給(りそなHD)

 読売新聞によると、大手銀行グループのりそなホールディングスが検討している抜本的な人事改革案が1月30日明らかになったとしています。
 人事改革案は、男女を問わず職種による処遇の差をなくし、同じ仕事であればパート社員でも正社員と同じ時給にするとしています。
 優秀なパート社員(スタッフ社員)